株式会社W-ENDLESSに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
| 公表日 | 2023年5月19日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 健康食品・サプリメント、ダイエット食品・器具 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、A-2 体験談・口コミ表示、B-3 健康食品・サプリ |
概要
株式会社W-ENDLESSは、自社が運営するウェブサイト「beauty award」(https://beauty-award.jp/ad/mis_1112y)において、「Dr.味噌汁」と称する食品について、令和2年11月20日から同年12月28日までの間、あたかも本件商品を摂取するだけで、本件商品に含まれる成分の作用により、容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
具体的には、「コロナ生活でだらしない体…は昔の話!実録【モテる体型の作り方】を試したら1ヶ月で驚きの結果が!?」という見出しとともに、辛い食事制限や運動なしで劇的な体型変化が得られたとする体験談風の記述、細身で筋肉質な人物のビフォーアフター画像、「★無理な食事制限ナシ★ ★辛い運動ナシ★」といった表現、さらにランキング1位の表示や複数の利用者の声を掲載し、Dr.味噌汁を摂取するだけで容易に痩身できるかのような印象を与えていた。
消費者庁は景品表示法第8条第3項(不実証広告規制)に基づき、W-ENDLESSに対して表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたが、同社から提出された資料は合理的な根拠を示すものとは認められなかった。これにより、当該表示は景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示とみなされ、課徴金納付命令の対象となった。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「コロナ生活でだらしない体…は昔の話!実録【モテる体型の作り方】を試したら1ヶ月で驚きの結果が!?」
- 「それは今までとは全く違う、“我慢しない”ボディメイク法で、『これだ!』と思って試してみることに。 辛い食事制限や運動ではダメだった僕も、 その方法を試してみると…」
- 「細身で筋肉質な上半身の人物の画像、「いいカラダじゃん。 自分でもほれぼれしてしまうくらいです!(笑) その方法を試し始めて数ヶ月たちましたが、明らかに周りの対応が違うんです。 『ステキですね』 『ジムでも通ったの?』 といろんな人に言われましたが、違うんです!! ★無理な食事制限ナシ★ ★辛い運動ナシ★ それだけ? と思いますよね。それだけなんです!」」
- 「Rakuten RANKING 健康食品 売上No.1」
- 「ビューティアワードランキング 5冠達成 《満足度/期待度/お得度/信頼度/オススメ度》※2020年 ダイエットドリンク部門 満足度第1位 期待度第1位 お得度第1位 信頼度第1位 オススメ度第1位」
- 「いままで頑張ってジムに通ったりしていてもぜんぜんダメでした。Dr.味噌汁を試すと学生時代の体型にを思い出せました。笑 K.Sさん<35歳>」
- 「50代の私でも、しっかり続けられていますよ。妻からもカッコよくなったわねと喜んでもらっています。 C.Sさん<55歳>」
- 「無理せず、美味しくボディメイク そこで、何度も試行錯誤して作られたのが… Dr.味噌汁」
- 「サイリウムハスクという水分を含むと約70倍にも膨れる成分を配合しているので、一杯でもしっかりとお腹にたまるんです。」
- 「宿便という言葉を聞いたことはありますか? 宿便とは、人の腸内にこびりついている便のことをいいます。これってつまり=老廃物ですね。 この老廃物だけで約5キロは体内に常にあると言われています。」
- 「Dr.味噌汁には乳酸菌が約300億個配合されているので、腸のはたらきをたすけてくれるパワーも持っている」
- 「「みそ汁」ダイエットサポートはTVや書籍でも多数紹介されています!!」
適正な表現例
不実証広告規制上、「Dr.味噌汁」の摂取により容易に著しい痩身効果が得られることを裏付ける合理的根拠となる科学的試験データ(RCT等の臨床試験結果)を提出できていれば、当該表示は適法と認められた可能性がある。また、機能性表示食品として届出を行い、届出済みの機能性の範囲内で表示していれば許容された可能性がある。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- A-2 体験談・口コミ表示:個人の体験談や使用前後の写真を用いて、あたかも誰にでも同様の効果が得られるかのように表示するケースです。景表法上は優良誤認表示、薬機法上は…
- B-3 健康食品・サプリ:健康食品・サプリメントにおいて医薬品的効能効果を標ぼうするケースです。疾病の治療・予防効果、身体機能の増強効果の標ぼうは薬機法上の未承認医…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)