通信販売業者【株式会社SUNSIRI】に対する行政処分について
| 公表日 | 2024年10月4日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 誇大広告 |
| 商品カテゴリ | 化粧品、オンラインサービス |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、B-1 化粧品の広告 |
概要
株式会社SUNSIRIは、美容クリーム等を通信販売で販売する事業者であるが、特定商取引法に違反する行為を行っていたとして行政処分を受けた。HTMLページには違反行為の具体的内容は記載されておらず、「詳細はPDF資料を参照」とされている。しかし、ページにリンクされたPDF(consumer_transaction_cms203_241004_01.pdf)は実際には別事業者(ブルーコンシャスグループ株式会社)に関する訪問販売の行政処分文書であり、株式会社SUNSIRIの違反行為の具体的内容を確認することができなかった。
処分の根拠条文が特定商取引法第15条第1項(業務停止命令)及び第14条第1項(指示)であることから、通信販売における何らかの法令違反行為(誇大広告等)があったものと推定される。特定商取引法第15条第1項は、通信販売業者が同法第12条(誇大広告等の禁止)、第12条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)等に違反した場合に業務停止を命じることができる規定である。美容クリームという商材の性質上、効能効果に関する誇大広告が行われた可能性が高いと推定される。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「記載なし」
適正な表現例
通信販売における広告表示が、商品の性能・効果について実際のものよりも著しく優良であると誤認させる内容でなければ、誇大広告に該当しなかった。美容クリームの効能効果について、合理的な根拠となる科学的試験データ等を有しており、広告表示が当該根拠の範囲内であれば適法であった可能性がある。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- B-1 化粧品の広告:化粧品において認められた効能効果56項目の範囲を超えた表現を使用するケースです。シワの改善・美白効果・アンチエイジング等の医薬品的効能効果…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)