業務停止命令等

電話勧誘販売業者【株式会社即決営業】に対する行政処分について

特商法2024年9月5日・業務停止命令等・消費者庁

公表日2024年9月5日
処分などの種類業務停止命令等
出典消費者庁
関連法規特商法
関連条文-
違反の類型特定商取引法違反(電話勧誘販売)
商品カテゴリ教育・スクール、副業・情報商材
違反パターンD-3 不実告知・契約取消事由

概要

株式会社即決営業は、営業活動能力向上を目的とした商品販売及び研修役務の提供を行う電話勧誘販売業者であり、特定商取引法に違反する行為を行っていた。消費者庁は同社の電話勧誘販売における勧誘行為等が特定商取引法の規定に違反するものと認定した。

具体的な違反の内容としては、電話勧誘販売に関する業務において、法令で禁止される不当な勧誘行為や契約締結行為が行われていたと認められた。消費者庁は、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定し、特定商取引法第22条(業務停止命令)、第23条(指示)、及び第23条の2(業務禁止命令)に基づく処分を行った。

なお、本件ページに掲載されていたPDFは別事案(NEXT STORIES等5社への訪問販売の処分)のものであり、株式会社即決営業の具体的な違反表現の詳細はHTMLページ上の情報に限られる。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「記載なし」

適正な表現例

電話勧誘販売において、特定商取引法が規定する勧誘方法・契約締結手続きに関する各種義務(書面交付義務、不実告知の禁止、威迫困惑行為の禁止等)を遵守していれば処分を受けなかった可能性がある

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)